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適格分割は余計な税金がかからないと考え、事業承継を見越して不動産管理業を営む別会社を設立した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]

   

 


 

 


<b>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</b><p>A社はサービス業を行う傍ら、不動産管理業による収入がある個人甲が100%株式を所有するオーナー会社です。

将来的な事業承継などを考え、会社分割により不動産管理業を別会社(B社)として設立することにしました。

 不動産管理業にかかわる資産には多額の含み益があるのですが、100%支配関係下での会社分割であるため、税務上の適格分割に該当し、無税で会社を分けることができると考えていました。

 ところが、分割に関して法人税はかからなかったのですが、不動産をB社へ移転することについて多額の登録免許税・不動産取得税を支払うことになってしまいました。

</p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。

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